徳島で弁護士を検討するなら必見!交通事故の損害賠償請求の時効とは?

いつまでに請求しなければならないのか?

交通事故に巻き込まれたとき、損害賠償の請求はいつまでに済ませなければならないのか、ご存じでしょうか。交通事故には時効が存在するため、請求を後回しにしたり、相手の反応がなかったりすると、請求が無効となってしまう恐れがあります。

実際に交通事故の時効を迎えてしまい、損害賠償を請求できなかったケースは少なくありません。時効においては、人身事故及び物損事故の場合は、事故発生日から5年までに請求しなければならないため、きちんと覚えておきましょう。

すでに時効が迫っている場合の対処法

交通事故当日から期間が経ち、すでに時効が迫っている場合は、加害者や保険会社相手に、まずは内容証明郵便を送付しましょう。この対応により、時効を6か月間延長することが可能です。

また、調停や裁判を起こすことも重要です。訴訟を起こすことによって、時効が中断されるため請求権を確保できる場合があります。なお、上記の対応が難しい場合には、示談交渉を継続していることを示す証拠を残しておきましょう。示談が続いていることを明確にできれば、時効を延長できる場合があります。

弁護士が時効を止めるためにできること

弁護士が時効を止めるためにできることとしては、裁判の提起や民事調停の申し立てなどがあります。裁判を起こすことで、時効が中断されるうえに、裁判が続いている間は時効が進行することはありません。

また民事調停を申し立てると、裁判と同様に時効を中断できます。裁判ほど大がかりな準備が不要であるため「ひとまず今すぐに時効を止めたい」といった場合におすすめです。また、債務承認として、弁護士から加害者・保険会社に支払う意思を確認させて、それを文書や録音で証拠として残しておくことで、時効を中断できる場合があります。

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