交通事故での物損事故と人身事故の違い!困ったときは徳島の弁護士に相談しよう

物損事故として処理されるリスクとは?

交通事故の物損事故と人身事故のどちらで判断されるかで、その後の請求金額に大きく影響します。物損事故は、車やバイク、建物などの「物」の損害である、処理としていは軽微な扱いになりがちです。また後遺障害認定もなしであり、慰謝料においても請求できるケースは少ない傾向にあります。

そのため、物損事故として処理されてしまうと慰謝料が貰えず、治療費の支払いが自己負担となってしまうのです。過失割合でも不利になりやすいため、物損事故として判断されないようにしなければなりません。

人身事故に切り替えるメリットと手続き

仮に、物損事故として処理されてしまっても、きちんと手続きを踏むことで人身事故に切り替えることは可能です。人身事故に切り替えることができれば、慰謝料の請求ができるようになるだけでなく、治療費も自己負担せずに済みます。

人身事故に切り替えるには、まず事故発生後にすぐに病院で診断を受けましょう。診断書を作成してもらったら、それを警察署に提出し、切り替え申請を行ってください。警察が事故状況を改めて確認したうえで、実況見分調書を作成し、その後人身事故に切り替えることができます。

弁護士が関与することでできること

物損事故から人身事故に切り替える際、弁護士に介入してもらうことで、手続きをスムーズかつスピーディーに進めることが可能です。必要な対応を全てアドバイスしてもらえるため、書類の不備や対応漏れなどのリスクを軽減できます。

また、一部の対応を弁護士に代行してもらうこともでき、自分の手間や負担を削減することも可能です。また、警察や保険会社への報告・情報共有なども速やかに行ってもらえるため、自分で全てを対応することに不安がある方でも安心です。

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