徳島の交通事故と労災、弁護士ができるサポートとは?

仕事中の事故は労災が適用される?
仕事中に交通事故を起こしてしまった場合、労災保険が適用される場合があります。例えば、会社の業務の一環として社用車を運転しているときや、仕事で取引先に向かっている途中などに事故に遭った場合は労災保険の対象です。
また、仮に対人・対物の交通事故であっても、自分が怪我を負った場合は労災保険の対象となります。ただし、昼休みでランチに行く途中であるなど、私用での外出先での事故は、例えば業務時間内であっても労災が適用されません。
労災と損害賠償請求の違いを解説
労災と損害賠償請求の違いは、補償の対象や加害者の責任の有無などが挙げられます。労災保険は、仕事中もしくは通勤中での事故で受けられる補償制度です。加害者・被害者のどちらになっても、給付を受けられます。一方の損害賠償請求は、加害者に対して賠償を求める手続きでであり、慰謝料などのお金を支払う責任が生じます。
ただし、それぞれの二重取りは認められていないため注意が必要です。つまり、加害者側になったら労災保険、被害者であれば労災保険・損害賠償のうちいずれか自分の納得できるほうを選びます。
弁護士を活用して適正な補償を受ける
仕事中での交通事故は労災保険が適用されるものの、事態が複雑である場合は、弁護士を活用することをおすすめします。とくに、交通事故が深刻なものである場合は、加害者側・被害者側いずれになっても、対応の負担が大きくなりがちです。
弁護士に相談しておけば、相手との交渉や裁判、書類制作などを一任できるため、自分の負担を最小限に抑えることができます。普段、仕事で忙しい方でも、滞りなく対応を進められるため、信頼できる弁護士に相談しておきましょう。